地主さんが経営者としての努力を怠ってきたがために、相場よりかなり安い地代も、借地人からすれば「当たり前」になってしまっているのです。借地人と定期的に交渉していれば、両者の間に大きな意識の隔たりが生じることもなかったはずです。地主さんには、不動産賃貸業を営む経営者として、不採算部門の業績改善に取り組む責任があるのです。地代のほかにも、更新料、建替承諾料、条件変更料、名義変更料など、改善すべき項目は複数に及びます。
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更新料等は法律上の規定がないことから、相手によっては支払いを拒むケースもあるかもしれません。しかし、地代の値上げもできず、更新料もなしという状況でも、地主さんは固定資産税をはじめとする維持費を払い続けなければなりません。ましてや相続が発生すれば、貸地も課税の対象になるのです。もし、あなたが同じような問題を抱えているなら、これからは考えを改め、地代の値上げは当然のこととして、借地人との交渉に臨むべきです。